1947-08-29 第1回国会 参議院 司法委員会 第20号 次に八百二十五條というのは新らしい規定でありまして、只今御説明申しましたように、親権は父母共同して行うことになる、その結果子供に代つて法律行爲を親権者が行うという場合、或いは子供の法律行爲に同意を與えるというような場合は父母が共同してやるということになりますので、多く父母共同の名義で以て子供に代つて法律行爲をするというようなことになろうと考えるのであります。 奧野健一